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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法昭和四十一年法律第一号

第14条(都市緑化支援機構の業務の特例)

都市緑化支援機構は、都市緑地法第七十条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 一 前条第一項の規定による府県の要請に基づき、第十二条第一項の申出をした者から対象土地を買い入れること。 二 前号の買入れに係る対象土地の区域内において機能維持増進事業を行うこと。 三 前号に掲げるもののほか、同号に規定する対象土地の管理を行うこと。 四 前条第三項第四号の期間内において府県への対象土地の譲渡を行うこと。 五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 2 前項の規定により都市緑化支援機構が同項各号に掲げる業務を行う場合における都市緑地法第七章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第七十一条第一項 特定緑地保全業務 特定緑地保全業務及び特定土地保全業務(古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号。以下「古都保存法」という。)第十三条第一項に規定する特定土地保全業務をいう。以下同じ。)(以下「特定緑地保全業務等」という。) 第七十一条第二項第一号及び第三号から第五号まで並びに第五項並びに第八十条 特定緑地保全業務 特定緑地保全業務等 第七十一条第二項第二号 業務実施協定 業務実施協定及び土地保全業務実施協定(古都保存法第十三条第三項に規定する土地保全業務実施協定をいう。) 第七十二条第一項及び第三項並びに第七十五条 支援業務 支援業務及び特定土地保全業務 第七十四条 業務ごと 業務及び特定土地保全業務ごと 第七十六条第一項 支援業務 支援業務又は特定土地保全業務(以下「支援業務等」という。) 第七十六条第二項、第七十七条第一項、第七十八条、第七十九条第二項第一号及び第百十五条第二項 支援業務 支援業務等 第百十七条第八号 第七十五条 第七十五条(古都保存法第十四条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第百十七条第九号 第七十七条第一項 第七十七条第一項(古都保存法第十四条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)