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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則昭和四十二年建設省令第二号

第15条(都市緑化支援機構の業務の特例に係る都市緑地法施行規則の規定の適用)

法第十四条第一項の規定により都市緑化支援機構が同項各号に掲げる業務を行う場合における都市緑地法施行規則(昭和四十九年建設省令第一号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第三十一条第一号 特定緑地保全業務 特定緑地保全業務及び特定土地保全業務(古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号。以下「古都保存法」という。)第十三条第一項に規定する特定土地保全業務をいう。以下同じ。)(以下「特定緑地保全業務等」という。) 第三十一条第三号から第五号まで 特定緑地保全業務 特定緑地保全業務等 第三十四条 業務 業務及び特定土地保全業務 第三十五条第一項第一号 法第十七条の二第一項 法第十七条の二第一項又は古都保存法第十三条第一項 第五条の二各号 第五条の二各号又は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年建設省令第二号)第十三条各号 第三十五条第一項第二号 法第十七条の二第二項 法第十七条の二第二項又は古都保存法第十三条第二項 第三十五条第一項第三号 法第十七条の二第七項 法第十七条の二第七項又は古都保存法第十三条第七項 第三十五条第一項第四号 法第七十条第一号 法第七十条第一号又は古都保存法第十四条第一項第一号 第三十五条第一項第五号 法第七十条第二号 法第七十条第二号又は古都保存法第十四条第一項第二号 第三十五条第一項第六号 法第七十条第三号 法第七十条第三号又は古都保存法第十四条第一項第三号 第三十五条第一項第七号 法第七十条第四号 法第七十条第四号又は古都保存法第十四条第一項第四号 第三十五条第一項第九号 支援業務 支援業務又は特定土地保全業務

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なし