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公有水面埋立法施行規則昭和四十九年運輸省・建設省令第一号

第9条(埋立権の承継の届出)

法第二十条の規定による届出は、別記様式第五の届出書を提出して行うものとする。 2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 法第十七条第一項の場合にあつては、相続同意証明書又は相続証明書及び戸籍謄本 二 法第十八条、第十九条又は第十九条の二の場合にあつては、法人の登記事項証明書

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なし