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公有水面埋立法
大正十年法律第五十七号
第20条
第十七条乃至前条ノ規定ニ依リ権利義務ヲ承継シタル者ハ其ノ承継ノ日ヨリ起算シ十四日内ニ都道府県知事ニ届出ツヘシ
この条文が引く先
1
引用
公有水面埋立法
第17条
この条文を準用・引用する条文
4
準用
公有水面埋立法
第51条
引用
公有水面埋立法
第41条
引用
公有水面埋立法施行令
第24条
引用
公有水面埋立法施行規則
第9条
(埋立権の承継の届出)
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