HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
公有水面埋立法大正十年法律第五十七号

第41条

第二十条ノ規定ニ依ル届出ヲ怠リタル者ハ三万円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス

この条文が引く先 1

この条文を準用・引用する条文 0

なし