人事院規則九―五四(住居手当)昭和四十九年人事院規則九―五四
第2条(適用除外職員)
給与法第十一条の十第一項第一号の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 一 次に掲げる法人から貸与された職員宿舎に居住している職員 イ 独立行政法人造幣局及び独立行政法人国立印刷局 ロ 地方公共団体 ハ 沖縄振興開発金融公庫 ニ 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の二各号に掲げる法人 ホ 国家公務員退職手当法施行令第九条の四各号に掲げる法人(ハ又はニに掲げる法人を除く。) ヘ その他人事院が定める法人 二 職員の扶養親族たる者(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び給与法第十一条第二項に規定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに人事院がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員