人事院規則九―五四(住居手当)昭和四十九年人事院規則九―五四 第3条(配偶者が居住するための住宅から除く住宅) 給与法第十一条の十第一項第二号の人事院規則で定める住宅は、第二条第一号に規定する職員宿舎及び同条第二号に規定する住宅とする。