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作業環境測定法昭和五十年法律第二十八号

第35条(秘密保持義務等)

作業環境測定機関の役員若しくは職員(作業環境測定機関である作業環境測定士を含む。)又はこれらの職にあつた者は、作業環境測定の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

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なし

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