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作業環境測定法
昭和五十年法律第二十八号
第52条
第二十七条第一項(第三十二条の二第四項において準用する場合を含む。)又は第三十五条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
3
準用
作業環境測定法
第27条
(秘密保持義務等)
準用
作業環境測定法
第32の2条
引用
作業環境測定法
第35条
(秘密保持義務等)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
作業環境測定法
第32条
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