作業環境測定法昭和五十年法律第二十八号
第35の3条(登録の取消し等)
厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、作業環境測定機関が第三十四条第一項において準用する労働安全衛生法第四十六条第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、作業環境測定機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて作業環境測定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第三十三条第二項の基準に適合しなくなつたと認められるとき。 二 前条又は第三十四条第一項において準用する労働安全衛生法第四十七条第一項若しくは第二項若しくは第五十条第四項の規定に違反したとき。 三 第三十四条の二第一項の規定による届出をした業務規程によらないで作業環境測定を行つたとき。 四 第三十四条の二第二項の規定による命令に違反したとき。