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作業環境測定法施行規則昭和五十年労働省令第二十号

第64条(登録の取消し等)

法第三十五条の三第一項若しくは第二項の規定による登録の取消し又は同項の規定による作業環境測定の業務の全部若しくは一部の停止の命令は、理由を付して、書面により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし