HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
作業環境測定法昭和五十年法律第二十八号

第44条(研修の指示)

都道府県労働局長は、作業環境測定の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、作業環境測定士に対し、期間を定めて、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う研修(以下「研修」という。)を受けるよう指示することができる。 2 作業環境測定士が事業者又は作業環境測定機関に使用されているときは、前項の指示は、当該事業者又は作業環境測定機関に対して行うものとする。 3 前項の指示を受けた事業者又は作業環境測定機関は、当該指示に係る期間内に、当該作業環境測定士に研修を受けさせなければならない。 4 第一項又は第二項の規定により研修を受けるよう指示された作業環境測定士は、当該指示に係る期間内に、研修を受けなければならない。 5 研修は、別表第四に掲げる研修科目によつて行う。 6 前各項に定めるもののほか、受講手続その他研修について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文が引く先 0

なし