作業環境測定法施行規則昭和五十年労働省令第二十号
第44条(登録の申請)
法第三十二条第一項の登録(以下この節において「登録」という。)を受けようとする者は、登録講習機関登録申請書(様式第十二号)に次に掲げる書面を添えて、当該者が申請に係る講習又は法第四十四条第一項に規定する研修(以下「研修」という。)を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(講習又は研修を行おうとする場所が二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたる場合には、厚生労働大臣。以下この節において「所轄都道府県労働局長等」という。)に提出しなければならない。 一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書 二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し 三 申請者が法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十六条第二項各号の規定に該当しないことを説明した書面 四 次の事項を記載した書面 イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴 ロ 講習又は研修の業務を管理する者の氏名及び略歴 ハ 申請に係る講習又は研修の講師の氏名、略歴及び担当する講習又は研修の科目 ニ 申請に係る講習又は研修に用いる機械器具その他の設備の種類、数、性能及びそれらの所有又は借入れの別 ホ 講習又は研修の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要