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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律昭和五十年法律第九十四号

第21条(受託者の供託)

前条第一項の規定による届出がされた場合においては、受託者は、裁判所の定める日(次条第一項において「指定日」という。)までに供託委託契約に従つて供託し、かつ、その旨を裁判所に届け出なければならない。 2 前項の規定により受託者がした供託は、申立人が供託者としてした供託とみなす。

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なし