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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律昭和五十年法律第九十四号

第37条(手続拡張の申立て)

物の損害に関する債権のみについて責任制限手続が開始された場合においては、申立人又は受益債務者は、人の損害に関する債権について責任を制限するため、責任制限手続拡張の申立てをすることができる。 ただし、制限債権の調査期日が開始された後は、この限りでない。 2 第十八条から第二十五条までの規定は、前項の申立てについて準用する。