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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律昭和五十年法律第九十四号

第82条(手続の廃止)

次の場合においては、裁判所は、申立てにより、又は職権で、責任制限手続廃止の決定をしなければならない。 ただし、第三号の場合において制限債権者を著しく害するおそれがあるときは、この限りでない。 一 第二十二条第二項(第三十条第二項及び第三十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に基づき受託者から金銭の支払を受けることができないことを管理人が証明したとき。 二 申立人が第三十条第一項(第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に従わないとき。 三 申立人が第九十一条後段の規定による決定に従わないとき。