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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律昭和五十年法律第九十四号

第91条(予納義務)

申立人は、責任制限手続開始の申立てをするときは、費用等として裁判所が定める金額を予納しなければならない。 予納した費用等が不足する場合において、裁判所がその不足する費用等の予納を命じたときも、同様とする。

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なし