船舶の所有者等の責任の制限に関する法律昭和五十年法律第九十四号
第92条(申立人が予納命令に従わない場合における費用等の立替え等)
第八十二条第三号に該当する場合において、同条ただし書に規定する事由があるときは、費用等は、基金から立て替える。
2 前項の規定により立て替えた費用等については、管理人が、申立人から取り立てるものとする。
3 前項の場合においては、裁判所は、管理人の申立てにより、申立人に対して、第一項の規定により立て替えた費用等の額と同額の金銭を管理人に支払うべきことを命じなければならない。
4 第二十二条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による決定について準用する。
5 第二項の規定により取り立てるべき費用等の取立てが不能であるときは、当該費用等は、基金から支弁する。