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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律昭和五十年法律第九十四号

第75条(費用等の保留命令)

第九十二条第一項若しくは第九十三条第二項又は同条第一項の規定により立て替えられ、又は支弁されることとなる費用等及び弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の報酬で、その額が明らかでないものがあるときは、裁判所は、管理人に対して、基金につき相当額の保留をすることを命じなければならない。 2 裁判所は、前項の規定による決定を変更し、又は取り消すことができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし