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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律昭和五十年法律第九十四号

第68条(配当)

基金は、第九十二条第五項(第九十四条第二項において準用する場合を含む。)又は第九十三条第一項若しくは第三項の規定により支弁されるものを除き、配当に充てる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし