船舶の所有者等の責任の制限に関する法律昭和五十年法律第九十四号
第22条(受託者が供託しなかつた場合の義務等)
前条第一項の規定による供託をしなかつた場合においては、受託者は、供託に代えて、指定日において供託すべき金銭及びこれに対する指定日の翌日から支払の日まで指定日の翌日における法定利率により算定した金銭を管理人に支払う義務を負う。
2 受託者が前項の義務を履行しなかつた場合においては、裁判所は、管理人の申立てにより、その受託者に対して、同項の規定により支払うべき額の金銭を管理人に支払うべきことを命じなければならない。
3 前項の規定による決定は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
4 第二項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5 管理人は、第一項の規定により受託者から金銭の支払を受けたときは、直ちに、これを第十九条第一項の供託所に供託し、かつ、その旨を裁判所に報告しなければならない。
6 前項の規定により管理人がした供託は、申立人が供託者としてした供託とみなす。