船舶の所有者等の責任の制限に関する法律昭和五十年法律第九十四号
第55条(知れた制限債権者の届出義務等)
申立人及び受益債務者は、第十八条(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により届け出た制限債権者以外の制限債権者で、まだ責任制限手続に参加していないものの氏名又は名称及び住所を知つたときは、直ちに、これを裁判所に届け出なければならない。 ただし、制限債権の調査期日が終了した後に知つたときは、この限りでない。
2 第二十八条第三項及び第四項(第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、前項の規定による届出に係る制限債権者について準用する。