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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律昭和五十年法律第九十四号

第28条(開始の公告等)

裁判所は、責任制限手続開始の決定をしたときは、直ちに、次の事項を公告しなければならない。 一 責任制限手続開始決定の年月日時及び主文 二 第十九条第一項の規定による決定に基づき供託された金銭又は第二十条第一項の供託委託契約に係る一定の金銭の総額 三 管理人の氏名及び住所 四 申立人及び知れている受益債務者の氏名又は名称並びにこれらの者と事故に係る船舶、救助船舶又は救助者との関係 五 制限債権の届出期間及び調査期日 六 申立人又は受益債務者に対する制限債権をその届出期間内に届け出るべき旨の催告 2 前項に規定する場合には、裁判所書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより、同項各号に掲げる事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成し、これを裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイル(次項並びに第三十一条第二項及び第三項において単に「ファイル」という。)に記録しなければならない。 3 管理人、申立人並びに知れている制限債権者及び受益債務者には、前項の規定によりファイルに記録された電磁的記録を送達しなければならない。 4 前三項の規定は、第一項第二号から第五号までに掲げる事項に変更を生じた場合について準用する。 ただし、制限債権の調査期日の変更については、公告することを要しない。