船舶の所有者等の責任の制限に関する法律昭和五十年法律第九十四号
第31条(開始決定を取り消す決定の公告等)
責任制限手続開始の決定を取り消す決定が確定したときは、裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。
2 前項に規定する場合には、裁判所書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより、同項の規定による公告に係る事項を記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければならない。
3 管理人、申立人並びに知れている制限債権者及び受益債務者には、前項の規定によりファイルに記録された電磁的記録を送達しなければならない。