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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律昭和五十年法律第九十四号

第85条(廃止の公告等)

裁判所は、責任制限手続廃止の決定をしたときは、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告しなければならない。 2 第三十一条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし