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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律昭和五十年法律第九十四号

第87条(廃止決定の取消しの公告等)

責任制限手続廃止の決定を取り消す決定が確定したときは、裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。 2 第三十一条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし