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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律昭和五十年法律第九十四号

第25条(棄却)

次の場合においては、裁判所は、責任制限手続開始の申立てを棄却しなければならない。 一 手続の費用の予納がないとき。 二 制限債権の額が責任限度額を超えないことが明らかなとき。 三 申立人が第十九条第一項の規定による決定に従わないとき。