船舶の所有者等の責任の制限に関する法律昭和五十年法律第九十四号
第23条(他の手続の中止命令等)
責任制限手続開始の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、申立人又は受益債務者の申立てにより、責任制限手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、制限債権に基づく申立人又は受益債務者の財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分又は担保権の実行の手続の中止を命ずることができる。
2 裁判所は、前項の規定による中止の決定を変更し、又は取り消すことができる。
なし