船舶の所有者等の責任の制限に関する法律昭和五十年法律第九十四号 第29条(抗告) 責任制限手続開始の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 2 第二十三条の規定は、責任制限手続開始の申立てを却下し、又は棄却する決定に対して即時抗告があつた場合について準用する。