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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律昭和五十年法律第九十四号

第51条(変更の届出等)

責任制限手続に参加した者は、その届け出た事項に変更が生じたとき、又は届け出た事項を変更しようとするときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。 2 前条の規定は、他の制限債権者の利益を害すべき変更の届出をする場合について準用する。 3 第四十七条第三項又は第四項の規定により責任制限手続に参加した者は、制限債権者に代位し、申立人若しくは受益債務者に対して求償権を取得し、又は制限債権につき支払をしたときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。 この場合においては、届出の原因となつた事実を証明しなければならない。