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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律昭和五十年法律第九十四号

第53条(届出の却下)

裁判所は、この節の規定によつてする届出が第四十七条第五項若しくは第六項、第五十条(第五十一条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条第三項又は前条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反するときは、その届出を却下しなければならない。 2 前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし