船舶油濁等損害賠償保障法昭和五十年法律第九十五号
第6条(責任限度額)
タンカー所有者がその責任を制限することができる場合における責任の限度額(第十四条第三項及び第三十八条において「責任限度額」という。)は、タンカーのトン数に応じて、次に定めるところにより算出した金額とする。 一 五千トン以下のタンカーにあつては、一単位の四百五十一万倍の金額 二 五千トンを超えるタンカーにあつては、前号の金額に五千トンを超える部分について一トンにつき一単位の六百三十一倍を乗じて得た金額を加えた金額(その金額が一単位の八千九百七十七万倍の金額を超えるときは、一単位の八千九百七十七万倍の金額)