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船舶油濁等損害賠償保障法昭和五十年法律第九十五号

第15条(保険者等に対する損害賠償額の請求等)

第三条第一項又は第二項の規定によるタンカー所有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、保険者等に対し、損害賠償額の支払を請求することができる。 ただし、タンカー所有者の悪意によつてその損害が生じたときは、この限りでない。 2 前項本文の場合において、保険者等は、タンカー所有者が被害者に対して主張することができる抗弁のみをもつて被害者に対抗することができる。 3 第三条第五項、第五条本文及び第六条から第十条までの規定は、第一項の規定に基づき損害賠償額の支払をする保険者等について準用する。