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船舶油濁等損害賠償保障法
昭和五十年法律第九十五号
第9条
(制限債権者が受ける弁済の割合)
タンカー所有者がその責任を制限した場合には、制限債権者は、その制限債権の額の割合に応じて弁済を受ける。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
準用
船舶油濁等損害賠償保障法
第15条
(保険者等に対する損害賠償額の請求等)
準用
船舶油濁等損害賠償保障法
第38条
(責任制限法の準用)
準用
船舶油濁等損害賠償保障法
第43条
(保険者等に対する損害賠償額の請求等)
準用
船舶油濁等損害賠償保障法
第51条
(保険者等に対する損害賠償額の請求等)
引用
船舶油濁等損害賠償保障法
第12条
(外国判決の効力)
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