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船舶油濁等損害賠償保障法昭和五十年法律第九十五号

第12条(外国判決の効力)

責任条約第九条第一項の規定により管轄権を有する外国裁判所がタンカー油濁損害の賠償の請求の訴えについてした確定判決は、次に掲げる場合を除き、その効力を有する。 一 当該判決が詐欺によつて取得された場合 二 被告が訴訟の開始に必要な呼出し又は命令の送達を受けず、かつ、自己の主張を陳述するための公平な機会が与えられなかつた場合 2 前項に規定する確定判決についての執行判決に関しては、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十四条第五項中「民事訴訟法第百十八条各号(家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第七十九条の二において準用する場合を含む。)に掲げる要件を具備しないとき」とあるのは、「船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)第十二条第一項各号のいずれかに該当するとき」とする。