船舶油濁等損害賠償保障法昭和五十年法律第九十五号
第50条(保障契約)
保障契約は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、当該各号に定める場合において、その賠償の義務の履行により第一種特定船舶所有者等(第一号に掲げる船舶にあつては船舶所有者をいい、第二号に掲げる船舶にあつては船舶所有者等をいう。次項及び第三項において同じ。)に生ずる損害を塡補する保険契約又はその賠償の義務の履行を担保する契約とする。 一 第一種特定船舶 当該第一種特定船舶の船舶所有者が当該第一種特定船舶による難破物除去損害の賠償の責任を負う場合 二 第二種特定船舶 当該第二種特定船舶の船舶所有者等が当該第二種特定船舶による難破物除去損害(我が国の領域内における第二条第十七号イからハまでに掲げる措置に要する費用の負担により生ずる損害に限る。)の賠償の責任を負う場合
2 保障契約は、当該契約において第一種特定船舶所有者等の損害を塡補し、又は賠償の義務の履行を担保する者が船主相互保険組合、保険会社その他の政令で定める者であるものでなければならない。
3 保障契約は、当該契約において第一種特定船舶所有者等の損害を塡補するための保険金額又は賠償の義務の履行が担保されている難破物除去損害の額が、当該契約に係る第一種特定船舶又は第二種特定船舶ごとに、責任制限法第三条第一項の規定に基づき当該第一種特定船舶所有者等がその責任を制限することができる場合における責任の限度額(次条第三項において「責任限度額」という。)に満たないものであつてはならない。
4 保障契約(第一種特定船舶に係るものに限る。)は、難破物除去条約第十二条第六項の規定に適合する限り、その効力を失わせ、又はその内容を変更することができるものでなければならない。