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船舶油濁等損害賠償保障法昭和五十年法律第九十五号

第30の3条(準用)

前章(第二十二条、第二十三条及び第二十八条を除く。)の規定は、追加基金について準用する。 この場合において、第二十六条第一項、第二十七条及び第三十条中「国際基金条約」とあるのは「追加基金議定書」と、第二十七条中「第七条第一項又は第三項」とあるのは「第七条」と、第二十九条第一項中「国際基金条約第十五条第二項」とあるのは「追加基金議定書第十三条第一項の規定により国際基金条約第十五条第二項」と、第三十条中「第十二条及び第十三条」とあるのは「第十一条及び第十二条第一項」と読み替えるものとする。