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船舶油濁等損害賠償保障法昭和五十年法律第九十五号

第7条(タンカーのトン数の算定)

前条のタンカーのトン数は、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第四条第二項の規定の例により算定した数値にトンを付して表したもの(以下「総トン数」という。)とする。