船舶油濁等損害賠償保障法昭和五十年法律第九十五号 第4条(賠償についての参酌) 被害者の故意又は過失によりタンカー油濁損害が生じたときは、裁判所は、損害賠償の責任及び額を定めるについて、これを参酌することができる。