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船舶油濁等損害賠償保障法昭和五十年法律第九十五号

第4条(賠償についての参酌)

被害者の故意又は過失によりタンカー油濁損害が生じたときは、裁判所は、損害賠償の責任及び額を定めるについて、これを参酌することができる。

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なし