船舶油濁等損害賠償保障法昭和五十年法律第九十五号 第30の2条(追加基金に対する被害者の補償の請求) 被害者は、追加基金議定書で定めるところにより、追加基金に対し、賠償及び国際基金からの補償を受けることができなかつたタンカー油濁損害の金額について追加基金議定書第四条第一項に規定する補償を求めることができる。