船舶油濁等損害賠償保障法昭和五十年法律第九十五号
第47条(難破物除去損害賠償責任)
難破物除去損害が生じたときは、当該難破物除去損害に係るタンカー又は一般船舶の船舶所有者は、その損害を賠償する責任を負う。 ただし、当該難破物除去損害が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 一 戦争、内乱又は暴動により生じたこと。 二 異常な天災地変により生じたこと。 三 専ら当該船舶所有者及びその使用する者以外の者の悪意により生じたこと。 四 専ら国又は公共団体の航路標識又は交通整理のための信号施設の管理の瑕疵かしにより生じたこと。
2 第三条第三項、第四条及び第十条の規定は、難破物除去損害の賠償について準用する。 この場合において、同項中「前二項」とあり、及び同条中「第三条第一項又は第二項」とあるのは「第四十七条第一項」と、同項及び同条中「タンカー所有者」とあるのは「船舶所有者」と読み替えるものとする。