船舶油濁等損害賠償保障法昭和五十年法律第九十五号
第3条(タンカー油濁損害賠償責任)
タンカー油濁損害が生じたときは、当該タンカー油濁損害に係る原油等が積載されていたタンカーのタンカー所有者は、その損害を賠償する責任を負う。 ただし、当該タンカー油濁損害が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 一 戦争、内乱又は暴動により生じたこと。 二 異常な天災地変により生じたこと。 三 専ら当該タンカー所有者及びその使用する者以外の者の悪意により生じたこと。 四 専ら国又は公共団体の航路標識又は交通整理のための信号施設の管理の瑕疵かしにより生じたこと。
2 二以上のタンカーに積載されていた原油等によりタンカー油濁損害が生じた場合において、当該タンカー油濁損害がいずれのタンカーに積載されていた原油等によるものであるかを分別することができないときは、各タンカー所有者は、連帯してその損害を賠償する責任を負う。 ただし、当該タンカー油濁損害が前項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
3 前二項に規定するタンカー所有者は、タンカー油濁損害の原因となつた最初の事実が生じた時におけるタンカー所有者とする。
4 第一項本文又は第二項本文の場合において、次に掲げる者は、その損害を賠償する責任を負わない。 ただし、当該タンカー油濁損害が、これらの者の故意により、又は損害の発生のおそれがあることを認識しながらしたこれらの者の無謀な行為により生じたものであるときは、この限りでない。 一 当該タンカーのタンカー所有者の使用する者 二 当該タンカーの船舶賃借人及びその使用する者 三 当該タンカーの責任条約第三条第四項(c)に規定する傭よう船者(船舶賃借人を除く。)、管理人又は運航者及びこれらの者の使用する者 四 タンカーの修繕その他の当該タンカーに係る役務の提供を請け負う者及びその使用する者 五 当該タンカーのタンカー所有者の同意を得て、又は行政庁の指示に従い、海上における人命、積荷又はタンカーの救助に直接関連する役務を提供する者及びその使用する者 六 前条第十四号ロに規定する措置を執る者(当該タンカーのタンカー所有者を除く。)及びその使用する者
5 前項の規定は、損害を賠償したタンカー所有者の第三者に対する求償権の行使を妨げない。