船舶油濁等損害賠償保障法昭和五十年法律第九十五号 第11条(タンカー油濁損害賠償請求事件の管轄) 第三条第一項又は第二項の規定に基づくタンカー所有者に対する訴えは、他の法律により管轄裁判所が定められていないときは、最高裁判所が定める地の裁判所の管轄に属する。