船舶油濁等損害賠償保障法昭和五十年法律第九十五号 第48条(難破物除去損害賠償請求事件の管轄) 前条第一項の規定に基づくタンカー又は一般船舶の船舶所有者に対する訴えは、難破物が我が国の領域内又は排他的経済水域内において生じたときは、日本の裁判所に提起することができる。 2 第十一条の規定は、前項の訴えについて準用する。