船舶油濁等損害賠償保障法昭和五十年法律第九十五号 第16条(保険者等に対する油濁損害賠償請求事件の管轄) 前条第一項の規定に基づく保険者等に対する訴えは、第三条第一項又は第二項の規定に基づくタンカー所有者に対する訴えについて管轄権を有する裁判所に提起することができる。