HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
船舶油濁等損害賠償保障法昭和五十年法律第九十五号

第5条(タンカー所有者の責任の制限)

第三条第一項又は第二項の規定によりタンカー油濁損害の賠償の責任を負うタンカー所有者(法人であるタンカー所有者の無限責任社員を含む。以下同じ。)は、当該タンカー油濁損害に基づく債権について、この法律で定めるところにより、その責任を制限することができる。 ただし、当該タンカー油濁損害が自己の故意により、又は損害の発生のおそれがあることを認識しながらした自己の無謀な行為により生じたものであるときは、この限りでない。