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船舶油濁等損害賠償保障法昭和五十年法律第九十五号

第28条(特定油量の報告)

政令で定める原油及び重油であつて本邦内において荷揚げされるもの(以下この節において「特定油」という。)を前年中にタンカーから受け取つた者(他人のために特定油をタンカーから受け取つた者を除くものとし、その者に受け取らせた者を含む。以下「油受取人」という。)の前年中にタンカーから受け取つた特定油(自己のためにタンカーから受け取らせた特定油を含む。以下同じ。)の合計量が十五万トンを超えるときは、当該油受取人は、毎年、国土交通省令で定めるところにより、その受取量を国土交通大臣に報告しなければならない。 2 前年中に、油受取人の事業活動を支配する者があつた場合において、当該油受取人のタンカーから受け取つた特定油の合計量(当該支配する者がタンカーから受け取つた特定油があるときは、その合計量にその受取量を加算した量)が十五万トンを超えるときは、当該支配する者は、毎年、国土交通省令で定めるところにより、油受取人ごとにその受取量を国土交通大臣に報告しなければならない。 この場合において、その報告に係る油受取人については、前項の規定は、適用しない。 3 前項に規定する油受取人の事業活動を支配する者の範囲は、政令で定める。

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なし