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船舶油濁等損害賠償保障法昭和五十年法律第九十五号

第68条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十九条(第四十四条及び第五十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 二 第二十条第一項、第四十五条第一項又は第五十三条第一項の規定に違反した者 三 第二十条第二項、第四十五条第二項又は第五十三条第二項の規定の違反となるような行為をした者 四 第二十八条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 五 第五十八条第一項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をして入港をした船長 六 第五十八条第二項の規定による通報に際して虚偽の通報をした者(当該特定船舶が入港をした場合に限る。) 七 第五十八条第三項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした船長 八 第五十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 九 第五十九条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 十 第五十九条第二項の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料の提出をした者