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船舶油濁等損害賠償保障法昭和五十年法律第九十五号

第44条(保障契約証明書に関する規定の準用)

第十七条から第十九条までの規定は、第一種特定船舶又は第二種特定船舶に係る保障契約について準用する。 この場合において、第十七条第一項中「タンカー(責任条約の締約国である外国の国籍を有するタンカーを除く。)」とあるのは「第四十一条第一項第一号に規定する第一種特定船舶(燃料油条約の締約国である外国の国籍を有するものを除く。)又は同項第二号に規定する第二種特定船舶」と、「保障契約を」とあるのは「同項に規定する保障契約(以下単に「保障契約」という。)を」と、第十九条中「第十四条」とあるのは「第四十二条」と読み替えるものとする。