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船舶油濁等損害賠償保障法昭和五十年法律第九十五号

第67条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第十三条第一項、第四十一条第一項又は第四十九条第一項の規定に違反した者 二 第十三条第二項、第四十一条第二項又は第四十九条第二項の規定の違反となるような行為をした者 三 偽りその他不正の手段により、第十七条第一項(第四十四条及び第五十二条において準用する場合を含む。)に規定する書面の交付又は再交付を受けた者 四 第三十八条、第四十三条第六項又は第五十一条第六項において準用する責任制限法第四十条第二項の規定による報告又は書類の提出を求められて、報告をせず、若しくは書類の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の書類の提出をした者 五 第六十条第二項の規定による命令に違反した者

この条文を準用・引用する条文 0

なし